最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)2358号 決定 1951年3月08日
本籍
鹿児島県熊毛郡中種子町野間三二七五番地
住居
鹿児島市易居町一三番地 栄方
農業
村田明
大正一四年一一月二三日生
右に対する窃盗被告事件について昭和二五年八月七日福岡高等裁判所宮崎支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人山本仲次郎の上告趣意について。
所論は、原審公判調書並びに判決書に単に「判事何某」と記載してあるだけで、「裁判官判事何某」と記載していないのは裁判所を適法に構成しない違法があると主張する。しかし、判事はすべて裁判官であり裁判官でない判事は存しないのであるから、「判事」の表示さえあれば何らの違法もないのである。論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 眞野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)